相続人の廃除
相続欠格は相続人の行為を法律が戒めるものですが、被相続人(亡くなった人)のほうから、生前に特定の相続人に相続させないようにすることもできます。
相続人の廃除といいます。
家庭裁判所に排除の請求をして、裁判所が理由を認めれば、排除できます。遺言に排除する旨を書いてもかまいません。
ただし、単に好き嫌いだけで排除することはできません。自分に対して虐待や侮辱、非行などをおこなった相続人に対してのみ排除できます。
「こんなやつに自分の財産を相続させたくない!」というときは、その理由に合理性があるかを検討して、裁判所に申し立てます。
なお、相続欠格も相続人の廃除も、その相続人に子供がいれば、その子供がかわりに相続することになります。
相続欠格
相続人としてモラルに欠ける行為をすると、相続人の権利を失います。相続欠格といい、民法に条文があります。
- 被相続人(亡くなった人)を殺害したとき
- 被相続人を殺害した犯人を知っていながら告発しなかったとき
- 被相続人の遺言の作成、変更、取り消しなどを、詐欺または脅迫によって妨害したとき
- 遺言書を偽造、破棄、または隠したりしたとき
相続人が上のような行為をすると、相続人になれません。(例外はあります。)
注意するのは4番で、被相続人の死後、遺言書を見つけて、それを隠したり破ったりすると相続人になれなくなります。感情的な行動はひかえたほうがよいです。