借金を抱えたまま亡くなってしまったら
多額の借金を抱えたまま亡くなってしまったら、その借金はどうなるのでしょうか?
残念ながらチャラにはなりません。マイナスの相続財産として、相続人が受け継ぐことになります。
被相続人(亡くなった人)に銀行預金が100万円あっても、他に200万円の借金があったら、差額の100万円を相続人が負担することになります。預金の100万円だけをもらって借金はチャラ、というわけにはいきません。
プラスの相続財産より借金のほうが多くて、相続人の負担になるときは、相続放棄をすれば、すべてを相続しないことにできます。プラス財産を相続しないかわりに、マイナス財産も放棄できるのです。
ただ、これは債権者(被相続人にお金を貸していた人)がサラ金とかならば、放棄してしまえばいいですが、故人が生前お世話になった方などの場合は、感謝の意をもって、ご返済されるほうがいいでしょう。満額が無理ならできる範囲で誠意を示すほうがよいと思います。
ちなみに借入先がヤミ金の場合は、そもそもが法律違反の契約ですので、相続放棄を盾にしても話になりません。
裁判例を盾にして、契約無効を訴えて戦うか、示談するかになります。どちらにしてもガンとした態度でのぞみましょう。
故人の借金の調査
被相続人(亡くなった人)に借金があると、その返済義務は相続人が引き継ぎます。
故人に家族の誰も知らない借金があったというのはよくあるお話ですので、相続調査では借金があったかどうかも調べなければなりません。
これは、信用情報機関に問い合わせます。
クレジットカードを作ったり、銀行や消費者金融からお金を借りると、それらはすべて信用情報機関に登録されます。返済、滞納、借入額、借入残高、日時まで、すべて登録されています。ちなみにブラックリストというのは、この信用情報機関に滞納の履歴が記載されることです。
新規の申し込みを受けた貸金業者は、まず、この信用情報を照会しますので、過去に滞納などがあると履歴がばれてしまってお金を借りれなくなるのです。
この信用情報は、重大な個人情報として厳重に管理されていますので、本人と、本人に承諾を受けた人しか見ることができません。
ただし、被相続人はすでに亡くなってしまっていますので、相続人だけは故人の信用情報を見ることができます。
相続人であることと、故人がすでに亡くなっていることを証明できる戸籍謄本等を提出します。もしも知らない大きな借金があったときは大問題ですので、相続会議をやりなおさなければなりません。
当事務所では相続人に代わって故人の信用情報調査もおこないます。
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