生命保険金の受取人が先に死亡していたら
生命保険の受取人が、先に死亡していて、受取人の変更をしないままに、保険をかけていた人が亡くなってしまったら、その保険金は誰のものになるのでしょうか?
判例では、被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人、またはその順次の法定相続人が、平等の割合で保険金を受け取る、となっています。どういうことでしょうか?
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生命保険金と税金
数千万円の保険金を受け取ると、税金がかかるのでしょうか?
相続税では、相続人1人あたり500万円の控除があります。
たとえば、相続人が妻と子供2人なら、500万円×3人で1,500万円が非課税です。
非課税部分を超えた金額に対して、課税の対象になります。
相続財産のうち、課税の対象になる財産を合計して、合計額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
現金で1,500万円を相続すると、全額課税の対象になりますが、保険金として受け取ると、全額非課税です。節税に利用できます。
なお、保険契約のやり方によって、相続税か所得税か贈与税かが変わります。
夫に生命保険が掛けられていて、夫が亡くなり、妻または子供が保険金を受け取るケースで、
保険料の支払いを夫がしていれば、相続税、
保険料の支払いを妻がして、妻が受取人であれば、所得税、
保険料の支払いを妻がして、子供が受取人であれば、贈与税になります。
普通は所得税、贈与税になると税額が上がるので、なるべくなら相続税の対象になるような契約にします。
生命保険金は特別受益か
相続人の一人だけが、多額な生命保険金を受け取ると、他の相続人は不公平に感じます。
民法では、相続人の間の不公平をなくすために、特別受益という制度があります。
故人から生前に、ほかの相続人よりも多くの金銭等をもらっていた相続人は、特別受益者として、ほかの相続人よりも相続財産の受け取り分を減らそう、というものです。
多額の生命保険金を受け取った相続人は、特別受益者に当たるのでしょうか?
判例は、生命保険金は特別受益に当たらない、としました。生命保険金を受け取った相続人は、保険金は保険金として受け取り、相続財産は相続財産として、遺産分割に参加できます。
ただし、他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に該当する、と判例は続いていますので、注意してください。
生命保険は相続人で分けるべきか
多額の生命保険金は、相続人みんなで分けなくてはいけないのでしょうか?
判例では、生命保険金は、受取人固有の権利であるとして、分割の必要はない、としています。
さらに、亡くなった人が遺言で、保険金はみんなで分けなさい、と記しても、効力はありません。保険金の受取人が同意しなければ、分けなくてよいのです。
ただし、被相続人(亡くなった人)が、自分が死亡したときのために保険をかけていて、なおかつ、受取人も被相続人自らを指定していた場合は、保険金は被相続人固有の権利となり、相続財産として、みんなでわけるものになります。
生命保険は保険者と生命保険会社の間で交わされる契約ですので、どのような契約形態にするかが重要です。お手元の保険証書を再確認してみてはいかがですか?