銀行預金の取引経緯開示請求
故人と同居していた相続人の一人が、相続財産である故人の銀行預金を勝手に引き出しているケースがよく問題になります。
残高を聞くとあきらかに少ない、おかしい、となるんですね。
そんなときは、金融機関に対して、入出金状況の開示を求めることが出来ます。生前から死後の現在までの、通帳のコピーのようなものを銀行が作成してくれるのです。
それを見れば一目瞭然で、誰かが故人の死後に多額のお金を引き出していたりしたらすぐに分かります。このお金は何に使ったの?と、問い詰めることが出来ます。
しかし、開示請求の対応は銀行によってバラバラで、相続人のひとりからの請求で応じてもらえる銀行もあれば、相続人全員の同意がなければ応じないという銀行もあります。
取引経緯を開示してくれなければ、不明瞭な出金を確認できません。同居以外の相続人は困ります。一方、不正な出金をした相続人は銀行に開示されると困ります。開示した銀行に対して逆ギレするかもしれません。銀行はトラブルが困るので、開示しないケースもあるのです。
ところが、銀行が開示しないことに対して裁判に訴えた事例がありまして、平成21年1月に判決が出ました。
判決は、相続人1人からの請求でも開示しなさい、というものでした。これによって、不正な出金はすべて見つけられることになります。もし銀行が応じなくても、判例があります、といえば開示するしかありません。
銀行預金の残高に不明な点があるときは、取引経緯の開示請求をしましょう。
もちろん、当センターでも代行できますので、相続人の間で疑惑があるならばご相談ください。
故人の銀行預金はどうする
銀行が、名義人の死亡を知ったら、その口座は直ちに凍結され、たとえ通帳とハンコ、キャッシュカードと暗証番号がわかっていても、お金はおろせなくなります。
銀行預金は相続財産とされますので、相続人のだれかが勝手に預金をおろして使い込んでしまったら、銀行の責任問題にもなりかねないからです。
相続人全員の名前がわかる戸籍謄本と、相続人全員の実印を押した同意書に印鑑証明書を添えて、窓口に提出します。詳しい手続きは、銀行によって違います。
故人の口座は解約して全額払い戻して相続人で分けるか、口座名義を相続人の誰かに変更して、引き続き使用します。
なお、判例では、金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する、となっています。
つまり、遺産分割協議が成立する前でも、自分の法定相続分だけは相続する権利があって、銀行からおろすことができるのです。
とはいえ、銀行はもめごとに巻き込まれるのがきらいですので、通常は応じてくれません。なるべく穏便にいくのがいいかもしれません。