不動産の相続登記をしないでいると、どうなる?

自宅などの不動産が親名義であるとき、相続が発生すると、当然に所有権は相続人に移ります。

不動産登記簿は実際の権利関係に合致しているのが基本ですので、相続が発生したら、ただちに名義を変更しなくてはいけないのが原則です。

しかし、相続登記をしなかったからといって、さしあたって何か不都合があるわけでもありません。
続きを読む »

未登記建物の相続登記

古い住宅の場合、土地だけ登記されていて建物は登記がされていないというケースがあります。

これは調べてみて初めて分かるということも珍しくありません。

なぜなら、固定資産税の支払いと登記は関係がないからです。
続きを読む »

生命保険金の受取人が先に死亡していたら

生命保険の受取人が、先に死亡していて、受取人の変更をしないままに、保険をかけていた人が亡くなってしまったら、その保険金は誰のものになるのでしょうか?

判例では、被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人、またはその順次の法定相続人が、平等の割合で保険金を受け取る、となっています。どういうことでしょうか?
続きを読む »

相続登記が2代にわたるとき(数次相続)

不動産名義が20年前に亡くなった父の名義で、相続登記が未登記のままに、母が亡くなってしまうケースがあります。

相続の法律で考えると、父が亡くなった時点で不動産は母と子の共有になり、母の死亡により母の持分が子に相続される、という順番になるので、本来なら亡くなった母と子の共有名義にいったん登記して、それから母から子への相続登記をおこなうことになります。
続きを読む »

兄弟姉妹の相続権

故人に子どもがなく、両親もいないときは、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいらっしゃれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1が相続分です。

では、兄弟姉妹の間では、均等に分割されるのでしょうか?
続きを読む »

法定相続分

民法では、各相続人の相続割合が決められています。法定相続分といいます。

1、配偶者と子どもが相続人のとき
    配偶者 2分の1
    子ども 2分の1
 子ども全員で、遺産全体の2分の1ですので、それを兄弟の人数で分割します。
2、配偶者と故人の親が相続人のとき
    配偶者  3分の2
    故人の親 3分の1
 ご両親とも健在なら、全体の3分の1を両親で分けあいます。もし故人が誰かの養子に入られていて、養親も健在なら、その方々も相続人になります。
続きを読む »

100才の人の出生の戸籍

赤ちゃんが生まれると、病院の先生が出生証明書を書いてくれます。それをもって役所へ行くと、親の戸籍に赤ちゃんの名前が入ります。これが出生のときの戸籍です。

相続手続で必ず必要な重要な書類に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、というものがあります。被相続人(亡くなった人)の相続関係を明らかにするために収集するのですが、戸籍は戸籍法によってその保管期間が80年と定められているのです。

これは、80年を経過した古い戸籍は役所に保管義務がないため、処分してもよいということになります。
続きを読む »

銀行預金の取引経緯開示請求

故人と同居していた相続人の一人が、相続財産である故人の銀行預金を勝手に引き出しているケースがよく問題になります。

残高を聞くとあきらかに少ない、おかしい、となるんですね。

そんなときは、金融機関に対して、入出金状況の開示を求めることが出来ます。生前から死後の現在までの、通帳のコピーのようなものを銀行が作成してくれるのです。

それを見れば一目瞭然で、誰かが故人の死後に多額のお金を引き出していたりしたらすぐに分かります。このお金は何に使ったの?と、問い詰めることが出来ます。

しかし、開示請求の対応は銀行によってバラバラで、相続人のひとりからの請求で応じてもらえる銀行もあれば、相続人全員の同意がなければ応じないという銀行もあります。

取引経緯を開示してくれなければ、不明瞭な出金を確認できません。同居以外の相続人は困ります。一方、不正な出金をした相続人は銀行に開示されると困ります。開示した銀行に対して逆ギレするかもしれません。銀行はトラブルが困るので、開示しないケースもあるのです。

ところが、銀行が開示しないことに対して裁判に訴えた事例がありまして、平成21年1月に判決が出ました。

判決は、相続人1人からの請求でも開示しなさい、というものでした。これによって、不正な出金はすべて見つけられることになります。もし銀行が応じなくても、判例があります、といえば開示するしかありません。

銀行預金の残高に不明な点があるときは、取引経緯の開示請求をしましょう。

もちろん、当センターでも代行できますので、相続人の間で疑惑があるならばご相談ください。

生命保険金と税金

数千万円の保険金を受け取ると、税金がかかるのでしょうか?

相続税では、相続人1人あたり500万円の控除があります。

たとえば、相続人が妻と子供2人なら、500万円×3人で1,500万円が非課税です。

非課税部分を超えた金額に対して、課税の対象になります。

相続財産のうち、課税の対象になる財産を合計して、合計額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税がかかります。

現金で1,500万円を相続すると、全額課税の対象になりますが、保険金として受け取ると、全額非課税です。節税に利用できます。

 

なお、保険契約のやり方によって、相続税か所得税か贈与税かが変わります。

夫に生命保険が掛けられていて、夫が亡くなり、妻または子供が保険金を受け取るケースで、

保険料の支払いを夫がしていれば、相続税、

保険料の支払いを妻がして、妻が受取人であれば、所得税、

保険料の支払いを妻がして、子供が受取人であれば、贈与税になります。

普通は所得税、贈与税になると税額が上がるので、なるべくなら相続税の対象になるような契約にします。

故人の銀行預金はどうする

銀行が、名義人の死亡を知ったら、その口座は直ちに凍結され、たとえ通帳とハンコ、キャッシュカードと暗証番号がわかっていても、お金はおろせなくなります。

銀行預金は相続財産とされますので、相続人のだれかが勝手に預金をおろして使い込んでしまったら、銀行の責任問題にもなりかねないからです。

相続人全員の名前がわかる戸籍謄本と、相続人全員の実印を押した同意書に印鑑証明書を添えて、窓口に提出します。詳しい手続きは、銀行によって違います。

故人の口座は解約して全額払い戻して相続人で分けるか、口座名義を相続人の誰かに変更して、引き続き使用します。

なお、判例では、金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する、となっています。

つまり、遺産分割協議が成立する前でも、自分の法定相続分だけは相続する権利があって、銀行からおろすことができるのです。

とはいえ、銀行はもめごとに巻き込まれるのがきらいですので、通常は応じてくれません。なるべく穏便にいくのがいいかもしれません。

Google Sitemaps用XML自動生成ツール