連年贈与

年間110万円までの贈与は非課税です。

連年贈与とか暦年贈与といわれますが、毎年、非課税分だけ親が子どもに贈与して、贈与税と相続税を節税するものです。

この贈与税の非課税枠を利用して、親が子どもに内緒で、子ども名義の通帳を作り、毎年コツコツと110万円ずつ振り込んでいる、というケースは多いと思います。

しかし、注意が必要です。
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税務調査にご用心

遺産相続が始まったとき、多くの人がまず考えるのが、相続税はかかるのか?ということです。

何億円も遺産があれば、がんばって申告しますが、1億円前後など、相続税がかかるかどうか微妙なとき、黙ってればわからないかも?と考えてしまうものですね。

しかし相続税の申告をしなかったときでも、税務調査は入ります。
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相続税の計算

いったい、いくらくらいの相続税がかかるのでしょうか?土地や農地、株券、現金預金などの資産をお持ちの方にとって、相続税は深刻な問題です。

よく勘違いされるのは、お持ちの資産全額に税金がかかる、と心配されているケースですが、相続税は大幅な軽減措置があります。

基礎控除が5,000万円、それプラス、法定相続人の数×1,000万円です。

相続人が3人いれば、8,000万円までは非課税で、それを超えた金額に対して相続税がかかります。
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住宅取得資金贈与の特例

政府の景気対策案であるマイホーム購入促進のために、住宅を取得する目的で金銭を贈与する場合に限り、贈与税が軽減される特例措置が自民党税制調査会で了承されました。

これにより、住宅取得のための500万円までの金銭の贈与が非課税になります。ただし、両親、祖父母など、直系尊属からの贈与に限ります。

そして、平成21年、22年の2年間の贈与に限ります。

現行の贈与税は、連年贈与相続時精算課税制度による贈与かを、贈与を受けた人が選択する仕組みになっています。

連年贈与は、通常の贈与で、年間110万円まで非課税というものです。すべての贈与に適用されます。たとえば200万円の贈与を受けたなら、110万円を超える90万円に対して贈与税がかかります。

しかし今回の特例が適用されると、110万円に加えて、500万円の非課税枠が加算され、計610万円までが非課税になります。

相続時精算課税は、両親からの生前贈与に適用され、何を贈与されても2,500万円まで非課税、住宅購入のための資金であれば3,500万円までが非課税になります。

贈与を受けた子は、父または母、もしくは両親からの贈与に対して、相続時精算課税制度を利用するかどうかを選択します。一度選択したら取り消しは出来ず、贈与された金額が非課税枠いっぱいになるまで何年でも適用されます。非課税枠を超えてしまった額に対しては、一律20%の贈与税がかかります。

ここに今回の特例が適用されると、500万円の非課税枠が加算されて、計4,000万円までが非課税になります。

ただし、500万円の特例は平成21年、22年の2年間の贈与に限ります。

また、贈与を受けた人が基準なので、父から500万円、祖母から500万円をもらったら、1,000万円の贈与となりますが、500万円までしか非課税になりません。

なにかと制約がありますが、マイホームを検討中でご両親かおじいさんおばあさんが資金を援助していただけるなら、追い風になる税制優遇です。

相続時精算課税制度とは

国の景気対策の基本は、企業には設備投資をおこなってもらい、個人にはマイホームを買ってもらうことです。今も昔も変わっていません。

贈与税はなぜ高い??“でも書きましたが、税務署は贈与の実態が把握しにくいので贈与税の税率を上げて、反対に相続税の税率を下げ、国民には生前贈与せず相続にしてもらうよう、政策をとっています。

高齢者は多額の貯蓄を持っていても、子供たちに生前に贈与すると税金がかかるので、銀行に預けたままになっています。

しかし、一般的に、高齢者よりも若者のほうが消費に使うお金は多いので、高齢者から若者へ資産を移動させることで、若者に消費してもらい、景気をよくしよう、という需要もあり、景気対策と税務署の思惑を合体させたものが、相続時精算課税制度といえます。

土地や株式、金銭など、2,500万円までは贈与しても、相続税の対象にならない方であれば、税金がかかりません。

また、景気対策のためにはマイホームを買って、多額のお金を世の中に流通させてほしいので、住宅取得のための金銭の贈与であれば、3,500万円まで非課税です。(土地を贈与しても景気対策にならないので、金銭贈与を優遇しているのです)

注意するのは、土地や株式を贈与した場合、いざ、相続が開始したときは、贈与時の時価で評価されるということです。

相続のときに1,000万円の評価の土地でも、贈与を受けたときに5,000万円の評価であったなら、相続税は5,000万円として評価されてしまいます。土地や株式など時価評価のあるものを贈与するときは、その値動きに注意が必要です。相続時に評価額が上がっていれば節税になりますが、下がっているときは税負担が増えてしまいます。

贈与税はなぜ高い??

贈与税の税率は高額です。贈与の額が1,000万円を超えると、最高税率の50%、しかも控除は基礎控除の110万円と、税額控除の225万円しかありません。

一方、相続税は、相続財産の額が3億円を超えると、最高税率の50%となり、基礎控除は6,000万円~(相続人の数で変わります)、税額控除も4,700万円、ケタが違います。

<贈与税の税率>

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

 
<相続税の税率>

課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 

ここには、お国の政策が反映しています。

お国は国民から税金を徴収してはじめて財政が成り立ちますので、国民のお金の動きをなるべく把握しておきたいのです。不動産を登記したり、車を登録したりすると、財産の流れが一目瞭然なので、こちらから税務署へ届けなくても勝手に納税通知が送られてきます。無視すると督促状まできます。

相続も、被相続人の死亡が役所へ届けられ、死亡の日時点で遺産額が確定されますので、税務署も把握がしやすい。

しかし、贈与は、個人間でなされるので、届出がない限り税務署は把握が出来ないのです。

不動産や自動車は登記登録がされればわかりますが、現金や動産類は贈与されてもまったくというほどわかりません。

そこで国は贈与に税金がかかるようにして、しかも税率を高額にしています。贈与したらソンですよ、と訴えて、相続開始前に税務署の知らないところで国民の財産が動くのを阻止しようとしているのです。

そう考えると贈与税が高いのも仕方がないかな・・・と少しは納得がいきませんか?

 

ただし最近は、贈与税が高額なために国民の資産が流動しないことが、景気の減退に影響を与えるということがいわれてきまして、制限付きではあるものの、親が生前に子に資産を移すことを推奨してきています。

相続時清算課税制度を利用すれば、贈与しても2,500万円(または3,500万円)までが実質非課税です。(相続税の課税世帯は除きます。)

贈与税のさらに大幅な減税も、今国会で成立するよう、進められています。

税金から逃れることは出来ませんので、お国の政策をうまく利用するのが得策とおもいます。

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