遺留分の放棄
遺言で、第3者や特定の相続人にだけ自分の財産を相続させたいと考えても、全ての相続人に遺留分権利がありますので、そのような遺言がすべて有効にはなりません。
全財産を長男に相続させる、と遺言しても、次男が自分の取り分(遺留分)を請求してきたら、長男は次男に遺産の一部を渡さねばならないのです。
そこで、事前に相続問題を回避する方法として、「遺留分の放棄」があります。
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