長男に相続権がある?

戦前の民法は家長制度でした。家は長男が継ぐもの、次男坊や女性は家督を相続しない、というものです。

戦後、法律が変わりましたが、それでも日本人の心情として、家は長男が継ぐ、という考えは根強く残っています。

実子に男がいないからと、婿養子をもらってお家を存続させるということも、一般的におこなわれています。

ただし、現在は慣習・道徳的にそれらがおこなわれているだけであって、法律的に正しい行為である、ということではありません。

法律上、長男以外の兄弟姉妹にも、親が築いたり受け継いだりしてきた財産を相続する権利が等しく認められています。

家を継ぐものが代表して相続したら、兄弟姉妹にはいくばくかの代償金は支払う義務があります。

ここを誤解すると相続トラブルとなりますので、くれぐれも注意してください。

 

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先祖代々のお墓を守っていくことへの金銭負担

これと関連したケースで、長男として家を継ぎ、お墓も継ぐのだから、法要などにお金がかかる、その分は多めに相続したい、というものがあります。

基本的には間違っていません。

しかし、過度の金銭を要求、とくに数百万円から一千万円くらいを、余分に相続権を主張されるケースが多いようです。

注意して欲しいのは、お墓を守ったり故人の法要を行なうという行為は、いわば宗教的なおこないであって、法的な義務ではないということです。

それでも、お葬式費用は相続財産から支払われるのが通例ですから、これにならって、実際にかかった費用、もしくはかかると思われる費用を主張されるのが法的には正しいでしょう。

法律は国民に強要されますが、道徳的な行為を人に強要することはできません。

それがどんなに正しいおこないであっても、です。

仏教では、お骨を納骨せずに、仏壇などに安置することも認められています。故人の弔いに関してこうしなければならない、という絶対的なルールはありません。考え方を柔軟にして、故人に対する敬意を表するのが、残された遺族の相続争いを未然に防ぐ手立てともなり、故人の供養ともなります。   

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相続人に借金があるときの遺産分割協議

故人が多額の遺産を残してくれた場合、相続人が遺産相続をすることになりますが、その相続人に多額の借金があるときは、せっかくの遺産も自分の借金の返済にあてられます。

故人が残してくれた財産を自分の借金取りに取られるくらいなら、他の相続人が相続してしまうほうが良いだろう、として、わざと借金のある相続人が遺産を相続せず、ほかの相続人が多額の遺産を相続するように分割協議をおこなうケースがあります。
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遺産分割調停

遺産相続において、相続人の間で分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。(参考 裁判所ホームページ

遺産分割とは、相続人が任意でおこなうものであるため、法律をもってしても強要することはできません。相続人が行方不明であったり、未成年者であったりして遺産分割協議に参加できないときは、法律に解決策がありますが、正常な判断のもとに、自分の意思で遺産分割に参加しない相続人がいるとき、これを強制する手段はないのです。
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未成年者が相続人になるとき

夫が亡くなり、妻と子供が相続人になる場合、妻と子供は利益が相反します。

未成年の子供の相続分を妻が勝手に自分のものにしてしまうかもしれないからです。

そこで法律は、未成年の子供のために、特別代理人を選任することを義務付けています。

妻と子供は利益が相反するため、妻は子供の代理人にはなれません。子供の住所地の家庭裁判所に申し立てて、特別代理人を選任してもらいます。

子供が2人以上いるときは、1人ずつ、それぞれに選任されます。

大きな資産がなく、親子円満なご家庭でしたら、わざわざ特別代理人を選任しなくても問題が無い場合も多いのですが、法律上は、そのような遺産分割協議は無効とされます。

将来の子供さんのためにも、きちんと法定の手続きを踏まれたほうがよいでしょう。

地主さんの賃貸アパートと家賃

賃貸アパートや賃貸マンションなど、家賃収入のある収益不動産を相続する場合、

相続開始から遺産分割決定まで何年もかかったりすると、その間の家賃収入はだれのものか、が問題になります。

民法では、「遺産の分割は相続開始のときにさかのぼって効力が生じる」、となっていますので、一見すると、遺産分割で収益不動産を相続することが確定した相続人が、被相続人(亡くなった人)の死亡から遺産分割決定までの間の家賃をもらう権利がありそうです。

しかし判例は、遺産分割が決まらない間の家賃収入は、相続人全員の共有財産である、として、家賃収入と収益不動産は別のものであるとみなしました。

遺産分割確定後は当然、収益不動産の家賃収入ももらう権利がありますが、遺産分割確定前は共有財産ですので、法定相続分にしたがって分けることになります。

これではなんだか収益不動産を相続した相続人も釈然としません。

遺言があればこのようなことにはならないのです。

遺産分割協議のやりなおし

一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?遺産分けも相続登記も終わった後で。

最高裁の判決では、相続人全員の同意があればできる、となっています。(最判平成2.9.27)

遺産分けもやりなおされ、相続登記もやりなおされます。

しかし、税金だけはやり直しできません。

長男に相続された土地を、次男に相続させるように遺産分割をやり直した場合、
税務署はこれを贈与とみなします。

つまり、登記上は長男の相続登記を解除して、そもそも次男に相続されたもの、として登記できるのですが、

税金上は長男が相続した土地を次男に贈与したとみなすのです。

こうなると多額の贈与税がかかります。

書類上で兄弟で売買したことにしても、長男には譲渡税がかかります。

 

安易に遺産分割をすると怖いです。。

税金から逃れることはできません。

遺産分割

遺産を分割する方法は、被相続人(亡くなった人)の遺言によるもの、相続人全員の協議によるもの、家庭裁判所での調停によるもの、の3通りです。

遺言があれば、最優先されます。但し、相続人には遺留分があります。

遺言がなければ、相続人全員で協議します。法定相続分を参考にしますが、全員が同意すれば、どのように分配してもかまいません。ポイントは相続人が全員参加することですので、音信不通の人がいても、何とか連絡を取ります。未成年者や行方不明者でも、きちんと手続きをしなければ、その者を除いた遺産分割協議は無効になります。

どうしても協議が調わないときは、家庭裁判所に審判の申し立てをします。ある統計によると、相続発生の約1割が、家庭裁判所に持ち込まれているそうです。

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