法定代理人がいないときの未成年者の相続放棄

両親がともに死亡したりして、未成年者に法定代理人が不在のとき、未成年者が相続放棄をするには、未成年後見人の選任が必要です。

未成年者が複数人いるときは、未成年者1人につき、後見人を1人ずつ選任します。

後見人候補者の戸籍謄本など各種添付書類を用意して、未成年者の住所地の家庭裁判所に申し立てを行ないます。
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相続放棄した人の子どもはどうなる?(代襲相続)

相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったことになり、その相続権は次の順位の親族に移ります。

父が亡くなり、子が相続放棄すると、相続権は父のご両親である祖父母に移ります。祖父母がすでに他界していたり、同じく相続放棄をすると、次は父のご兄弟が相続人になります。

ところで、相続には代襲相続という制度があります。

これは、相続するべき子が父よりも先に亡くなっているとき、さらにその子(孫)が相続権を持つという制度です。

代襲相続

ここで心配になるのは、相続人である子が相続放棄したら、父の借金はさらにその子(孫)に負担がいくのでは?ということです。

民法では、代襲相続になる場合を、死亡、相続欠格廃除があったときに限定しています。相続放棄は代襲相続しませんのでご安心ください。

相続放棄の取り消しはできるのか?

裁判所に申述して、受理された相続放棄を、あとから取り消しはできるのでしょうか?

相続放棄の申述をおこなうと、家庭裁判所はその申し立てに合理性があるか、などを審判します。なかには認められないケースも有ります。そうやって審判され、受理された相続放棄ですから、やっぱり相続します、という勝手なことはいえません。

例外的に取り消しできるケースは、詐欺、脅迫、重大な勘違いによって相続放棄をしてしまった場合です。誰かにだまされたとか、脅された、勘違いしていた、という場合です。ただし、勘違いは認められにくいようです。

上記の理由があって、どうしても相続の放棄を取り消したいときは、個別の事情で判断されますので、家庭裁判所に相続放棄の取り消しの申請をします。

なお、そもそも申請しなかったことにする、”撤回”は絶対に出来ません。(最判S37.5.29)

相続放棄とは

故人の財産も借金も相続人が相続しますが、財産がなく、借金ばかりのときに相続させられる相続人は、たまったものじゃありません。

そのような相続人のために、相続の放棄という制度があります。

相続することを希望しない相続人は、家庭裁判所に相続放棄の意思を申し出て、家庭裁判所が認めてくれれば、相続権を放棄することができるのです。

相続放棄をした相続人は、はじめから相続人でなかったことになり、その相続権は後順位の相続人に移ります

父が死亡し、母と息子が相続人の場合に、息子が相続放棄すると、かわりに父の両親である祖父母が相続人になります。そしてこの祖父母が死亡していたり、同じように相続放棄をすると、次は父の兄弟である、おじ、おば、が相続人になります。

相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内ですが、ご事情によっては3ヶ月経過後でも可能です。

手続きに不安がある方は当センターまでご相談ください。即対応させていただきます。

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