遺留分減殺請求を受けたらどうする?
ほかの相続人よりも多額の相続を受けて、ほかの相続人から遺留分減殺請求を受けてしまったらどうすればよいのでしょうか?
遺留分は相続人が持つ、侵害することのできない権利ですから、減殺請求を受けた以上は、遺留分相当の代金を支払う義務が生じます。
具体的には、相続財産から遺留分相当額を支払うか、お手持ちの資産から、現金または不動産などで支払うことになります。
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遺留分の減殺請求権
相続人が本来持っている相続権で、被相続人(亡くなった人)の遺言でもってしても侵害できない権利が、遺留分(いりゅうぶん)です。
遺言で、すべての財産を妻に相続させる、と書いても、子どもには遺留分がありますので、子どもが被相続人の妻である母親に遺留分を主張したら、母は子どもに遺留分相当の代価を支払う義務があります。
この遺留分の主張、請求を、遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。
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