遺留分減殺請求を受けたらどうする?

ほかの相続人よりも多額の相続を受けて、ほかの相続人から遺留分減殺請求を受けてしまったらどうすればよいのでしょうか?

遺留分は相続人が持つ、侵害することのできない権利ですから、減殺請求を受けた以上は、遺留分相当の代金を支払う義務が生じます。

具体的には、相続財産から遺留分相当額を支払うか、お手持ちの資産から、現金または不動産などで支払うことになります。
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遺留分の放棄

遺言で、第3者や特定の相続人にだけ自分の財産を相続させたいと考えても、全ての相続人に遺留分権利がありますので、そのような遺言がすべて有効にはなりません。

全財産を長男に相続させる、と遺言しても、次男が自分の取り分(遺留分)を請求してきたら、長男は次男に遺産の一部を渡さねばならないのです。

そこで、事前に相続問題を回避する方法として、「遺留分の放棄」があります。
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遺留分の減殺請求権

相続人が本来持っている相続権で、被相続人(亡くなった人)の遺言でもってしても侵害できない権利が、遺留分(いりゅうぶん)です。

遺言で、すべての財産を妻に相続させる、と書いても、子どもには遺留分がありますので、子どもが被相続人の妻である母親に遺留分を主張したら、母は子どもに遺留分相当の代価を支払う義務があります。

この遺留分の主張、請求を、遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)といいます。
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遺留分(いりゅうぶん)

被相続人(亡くなった人)が、遺言などで、特定の人に自分の財産をすべて贈与する、などといったとき、本来の相続人は相続権がなくなってしまいます。相続人は遺産相続をあきらめるしかないのでしょうか?

民法では、たとえ故人の意思であっても、相続人が持つ相続権を完全に奪うことはできない、としています。相続権を守る権利を、遺留分権利といいます。

相続人は誰しも、被相続人の財産や遺産を相続する権利をもっていて、相続人が複数人いるときは、その分配比率が法律で決まっています。法定相続分といいます。この法定相続分の2分の1が、遺留分権利です。

Aさんの法定相続分が100万円なのに、故人が遺言で財産を他の人に贈与してしまったため、Aさんには30万円しか相続されなかったとすると、Aさんは法定相続分の100万円の2分の1、つまり50万円までは遺留分権利がありますので、足りない20万円を、その贈与を受けた人に請求できるのです。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分権利は相続人固有の権利なので、請求をするかしないかは相続人の自由です。

請求は贈与を受けた人に対して、口頭か文書でおこないます。いきなり裁判に訴える必要はありません。

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