遺言書の検認
皆さん意外とご存じないのですが、遺言は、れっきとした法律文書です。
遺言一枚で、不動産登記も預金の解約もできます。
公正証書遺言であれば、そのまま法律文書として有効なのですが、自筆の遺言などの場合は、そのままでは法律文書としての役目を果たしません。
誰それに遺産を相続させる、と故人が遺言を遺してくれていても、法的に必要な手続を踏まなければ、その遺言をもってほかの相続人にその内容を主張できないのです。
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