不動産の相続登記をしないでいると、どうなる?
自宅などの不動産が親名義であるとき、相続が発生すると、当然に所有権は相続人に移ります。
不動産登記簿は実際の権利関係に合致しているのが基本ですので、相続が発生したら、ただちに名義を変更しなくてはいけないのが原則です。
しかし、相続登記をしなかったからといって、さしあたって何か不都合があるわけでもありません。
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未登記建物の相続登記
古い住宅の場合、土地だけ登記されていて建物は登記がされていないというケースがあります。
これは調べてみて初めて分かるということも珍しくありません。
なぜなら、固定資産税の支払いと登記は関係がないからです。
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相続登記が2代にわたるとき(数次相続)
不動産名義が20年前に亡くなった父の名義で、相続登記が未登記のままに、母が亡くなってしまうケースがあります。
相続の法律で考えると、父が亡くなった時点で不動産は母と子の共有になり、母の死亡により母の持分が子に相続される、という順番になるので、本来なら亡くなった母と子の共有名義にいったん登記して、それから母から子への相続登記をおこなうことになります。
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