相続人を調査する

民法では、相続人の順位が決まっています。ご結婚されている場合は、配偶者は常に相続人となりますので、配偶者と誰かという組み合わせで相続人になります。

1、故人の子(すでに亡くなっている場合は、その子。故人から見ると孫)
2、故人の親
3、故人の兄弟姉妹


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まだ生まれていない赤ちゃんの相続権

民法の規定によると、胎児は生まれたものとみなす、となっています。

ご主人さんがお亡くなりになったときに、奥さんのおなかの中に赤ちゃんがいることがわかった場合、その赤ちゃん(胎児)にも相続権があります。

赤ちゃんが無事に生まれたときに、晴れて相続人となります。
しかし、残念ながらおなかの中で死んでしまったときは、相続権はありません。

胎児が生まれるまでは相続人が確定しませんので、遺産分割はできません。相続放棄させることもできないので、赤ちゃんが無事生まれたあとに、遺産分割をおこないます。

なお、この場合赤ちゃんには代理人がつくことになりますが、お母さんは共に相続人になることから利害関係人にあたるため、赤ちゃんの代理人にはなれません。

家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その方が赤ちゃんを代理して分割協議します。

100才の人の出生の戸籍

赤ちゃんが生まれると、病院の先生が出生証明書を書いてくれます。それをもって役所へ行くと、親の戸籍に赤ちゃんの名前が入ります。これが出生のときの戸籍です。

相続手続で必ず必要な重要な書類に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、というものがあります。被相続人(亡くなった人)の相続関係を明らかにするために収集するのですが、戸籍は戸籍法によってその保管期間が80年と定められているのです。

これは、80年を経過した古い戸籍は役所に保管義務がないため、処分してもよいということになります。
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法定相続分

民法では、各相続人の相続割合が決められています。法定相続分といいます。

1、配偶者と子どもが相続人のとき
    配偶者 2分の1
    子ども 2分の1
 子ども全員で、遺産全体の2分の1ですので、それを兄弟の人数で分割します。
2、配偶者と故人の親が相続人のとき
    配偶者  3分の2
    故人の親 3分の1
 ご両親とも健在なら、全体の3分の1を両親で分けあいます。もし故人が誰かの養子に入られていて、養親も健在なら、その方々も相続人になります。
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兄弟姉妹の相続権

故人に子どもがなく、両親もいないときは、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいらっしゃれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1が相続分です。

では、兄弟姉妹の間では、均等に分割されるのでしょうか?
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