財産調査
故人がお持ちになられていた銀行預金、郵便貯金、不動産、株券、貴金属など、資産価値のあるものを詳細に調べ、リストアップします。財産目録といいます。
銀行預金は、故人の口座名義のある銀行で調査します。相続人が請求すれば、死亡日の残高証明と、近年のご利用明細を発行してくれます。
預金口座があるかないかも、聞けば教えてくれますので、手元に通帳がなくても、心当たりの銀行の支店はすべてあたってみるとよいでしょう。
不動産は、法務局で登記簿謄本を請求します。登記簿謄本では、その不動産の所有者と、共有のときはその持分割合、いつどのような経緯で所有したのか、などがわかります。
不動産の評価額は、不動産所在地の市区町村役場で、固定資産評価証明書を請求します。そこには、税務上の不動産の評価額が記載されています。
あわせて、路線価格も調べます。国土交通省がインターネットで公開しています。(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)
不動産価格は変動しますので、上記の2つの価格はあくまでも目安です。実際に売買される価格はこの1.3倍~1.4倍といわれますが、相手があっての取引なので、価格が保証されるわけではなく、不確定であることをご理解ください。
その他、株券は証券会社と発行会社で調査し、貴金属は専門店などで鑑定します。
そうやって、故人の死亡日の遺産額をすべて調べます。この遺産の総額が相続財産として、遺産分割の基本になるのです。
相続財産の確定
相続財産は、被相続人(亡くなった人)の所有財産から、借金などのマイナス財産を引いたものです。
大幅なプラスになれば、相続税がかかります。マイナスになると、相続人が借金の返済義務を負うので、相続放棄します。
相続税がかからないように、マイナス財産を調製するのが一般的な相続対策です。
たとえば土地をそのまま相続すると相続税がかかりますが、その土地にアパートをローンで建てれば、土地の価格からローンの額を控除できるので、相続税がかからなくなります。もちろん、これは不動産投資ですから、リスクも負うことになりますので、よく検討する必要があります。
葬儀にかかる費用も、被相続人の負担するものとして、相続財産から控除できます。
葬式費用とは、お通夜、本葬、火葬にかかる費用、その他通常葬式に伴うと認められる費用、遺体の捜索、運搬費用、などです。
お寺さんへお支払いする、お布施、戒名料なども、支払い年月日、寺院の名称、金額がわかれば、控除できます。
故人の銀行預金はどうする
銀行が、名義人の死亡を知ったら、その口座は直ちに凍結され、たとえ通帳とハンコ、キャッシュカードと暗証番号がわかっていても、お金はおろせなくなります。
銀行預金は相続財産とされますので、相続人のだれかが勝手に預金をおろして使い込んでしまったら、銀行の責任問題にもなりかねないからです。
相続人全員の名前がわかる戸籍謄本と、相続人全員の実印を押した同意書に印鑑証明書を添えて、窓口に提出します。詳しい手続きは、銀行によって違います。
故人の口座は解約して全額払い戻して相続人で分けるか、口座名義を相続人の誰かに変更して、引き続き使用します。
なお、判例では、金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する、となっています。
つまり、遺産分割協議が成立する前でも、自分の法定相続分だけは相続する権利があって、銀行からおろすことができるのです。
とはいえ、銀行はもめごとに巻き込まれるのがきらいですので、通常は応じてくれません。なるべく穏便にいくのがいいかもしれません。
銀行預金の取引経緯開示請求
故人と同居していた相続人の一人が、相続財産である故人の銀行預金を勝手に引き出しているケースがよく問題になります。
残高を聞くとあきらかに少ない、おかしい、となるんですね。
そんなときは、金融機関に対して、入出金状況の開示を求めることが出来ます。生前から死後の現在までの、通帳のコピーのようなものを銀行が作成してくれるのです。
それを見れば一目瞭然で、誰かが故人の死後に多額のお金を引き出していたりしたらすぐに分かります。このお金は何に使ったの?と、問い詰めることが出来ます。
しかし、開示請求の対応は銀行によってバラバラで、相続人のひとりからの請求で応じてもらえる銀行もあれば、相続人全員の同意がなければ応じないという銀行もあります。
取引経緯を開示してくれなければ、不明瞭な出金を確認できません。同居以外の相続人は困ります。一方、不正な出金をした相続人は銀行に開示されると困ります。開示した銀行に対して逆ギレするかもしれません。銀行はトラブルが困るので、開示しないケースもあるのです。
ところが、銀行が開示しないことに対して裁判に訴えた事例がありまして、平成21年1月に判決が出ました。
判決は、相続人1人からの請求でも開示しなさい、というものでした。これによって、不正な出金はすべて見つけられることになります。もし銀行が応じなくても、判例があります、といえば開示するしかありません。
銀行預金の残高に不明な点があるときは、取引経緯の開示請求をしましょう。
もちろん、当センターでも代行できますので、相続人の間で疑惑があるならばご相談ください。