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	<title>遺産相続｜トラブル相談センター大阪</title>
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	<description>思いがけずこじれてしまった遺産相続問題。調停をせずに解決したい方のための相談センターです。</description>
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		<item>
		<title>長男に相続権がある？</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[戦前の民法は家長制度でした。家は長男が継ぐもの、次男坊や女性は家督を相続しない、というものです。
戦後、法律が変わりましたが、それでも日本人の心情として、家は長男が継ぐ、という考えは根強く残っています。
実子に男がいない [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>戦前の民法は家長制度でした。家は長男が継ぐもの、次男坊や女性は家督を相続しない、というものです。</p>
<p>戦後、法律が変わりましたが、それでも日本人の心情として、家は長男が継ぐ、という考えは根強く残っています。</p>
<p>実子に男がいないからと、婿養子をもらってお家を存続させるということも、一般的におこなわれています。</p>
<p>ただし、現在は慣習・道徳的にそれらがおこなわれているだけであって、法律的に正しい行為である、ということではありません。</p>
<p>法律上、長男以外の兄弟姉妹にも、親が築いたり受け継いだりしてきた財産を相続する権利が等しく認められています。</p>
<p>家を継ぐものが代表して相続したら、兄弟姉妹にはいくばくかの代償金は支払う義務があります。</p>
<p>ここを誤解すると相続トラブルとなりますので、くれぐれも注意してください。</p>
<p> </p>
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<h3>先祖代々のお墓を守っていくことへの金銭負担</h3>
<p>これと関連したケースで、長男として家を継ぎ、お墓も継ぐのだから、法要などにお金がかかる、その分は多めに相続したい、というものがあります。</p>
<p>基本的には間違っていません。</p>
<p>しかし、過度の金銭を要求、とくに数百万円から一千万円くらいを、余分に相続権を主張されるケースが多いようです。</p>
<p>注意して欲しいのは、お墓を守ったり故人の法要を行なうという行為は、いわば宗教的なおこないであって、法的な義務ではないということです。</p>
<p>それでも、お葬式費用は相続財産から支払われるのが通例ですから、これにならって、実際にかかった費用、もしくはかかると思われる費用を主張されるのが法的には正しいでしょう。</p>
<p>法律は国民に強要されますが、道徳的な行為を人に強要することはできません。</p>
<p>それがどんなに正しいおこないであっても、です。</p>
<p>仏教では、お骨を納骨せずに、仏壇などに安置することも認められています。故人の弔いに関してこうしなければならない、という絶対的なルールはありません。考え方を柔軟にして、故人に対する敬意を表するのが、残された遺族の相続争いを未然に防ぐ手立てともなり、故人の供養ともなります。   </p>
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		<item>
		<title>不動産の相続登記をしないでいると、どうなる？</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1374</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[自宅などの不動産が親名義であるとき、相続が発生すると、当然に所有権は相続人に移ります。
不動産登記簿は実際の権利関係に合致しているのが基本ですので、相続が発生したら、ただちに名義を変更しなくてはいけないのが原則です。
し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自宅などの不動産が親名義であるとき、相続が発生すると、当然に所有権は相続人に移ります。</p>
<p>不動産登記簿は実際の権利関係に合致しているのが基本ですので、相続が発生したら、ただちに名義を変更しなくてはいけないのが原則です。</p>
<p>しかし、相続登記をしなかったからといって、さしあたって何か不都合があるわけでもありません。<span id="more-1374"></span></p>
<p>そのままお住まいを続けるだけならば、市役所の固定資産税の支払い名義人を変更すればOKです。申請だけでできます。</p>
<p>ところが、いざ不動産を売却するとか、相続人以外の人へ名義を移そうとすると、まず相続登記をしてからでないと、移転登記ができません。</p>
<p>登記上の名義人がお亡くなりになっていると、そのまま相続人以外に名義は移せないのです。</p>
<p>このときに、すんなりと相続登記ができれば問題はないのですが、年月が経過して当時の相続人も死亡していたりすると、さらにその相続人の協力が必要になります。協力が得られないと不動産が動かせません。</p>
<p>死亡していなくても、<span style="color: #008000;"><strong>認知症などになっていると裁判所で後見人を申し立てなければならなくなります。</strong></span></p>
<p>ひどい場合になると相続関係人だけで数十人、などという事態もありえます。</p>
<p>また、<span style="color: #008000;"><strong>相続人の１人が借金を残して死亡したときも、相続放棄ができなくなります。</strong></span></p>
<p>おじいさん名義の不動産を残したまま、お父さんが借金を抱えて亡くなったとすると、お父さんの借金は相続放棄しておじいさんの不動産は相続するということはできないのです。</p>
<p>将来何が起こるかわかりません。<strong><span style="color: #008000;">相続登記はできるときにやっておく</span></strong>ことが賢明といえます。</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>未登記建物の相続登記</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1297</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[古い住宅の場合、土地だけ登記されていて建物は登記がされていないというケースがあります。
これは調べてみて初めて分かるということも珍しくありません。
なぜなら、固定資産税の支払いと登記は関係がないからです。
登記は法務局が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>古い住宅の場合、土地だけ登記されていて建物は登記がされていないというケースがあります。</p>
<p>これは調べてみて初めて分かるということも珍しくありません。</p>
<p>なぜなら、固定資産税の支払いと登記は関係がないからです。<span id="more-1297"></span></p>
<p>登記は法務局が管轄で、固定資産税は市役所の管轄です。</p>
<p>登記があろうとなかろうと、実際に建物が建築されていれば、固定資産税はかかるので、毎年固定資産税を支払っていると、まさか登記がされていないとは思わないですよね。</p>
<p>それでいざ、相続のときになって、建物の登記がされていないことを知って驚きます。</p>
<p>対処法としましては、相続人の間で大きなトラブルがないのであれば、市役所の固定資産税課に、相続による所有者変更の届出をするだけでＯＫです。</p>
<p>今後のためにもきちんと登記をしておきたいという場合は、登記申請のための書類を用意して、法務局で登記申請を行ないます。</p>
<p>建築したときの、建築確認証や工事完了引渡し証明書などがあればベストですが、用意できないケースも多いので、そのときは固定資産評価証明書（市役所で発行してくれます。）などでもかまいません。</p>
<p>相続人の名前で、表示登記と保存登記が可能です。</p>
<p>ちなみに、表示登記とは、建物の面積や築年月などを登記することで、保存登記とは、相続人が所有者であることを登記することです。</p>
<p>前者は土地家屋調査士が、後者は司法書士が担当することになります。</p>
<p>法務局での不動産登記は、所有者の権利を守るために行なうものです。</p>
<p>所有者以外が所有権を主張することを防ぎます。トラブルを未然に防ぐためには、きちんと登記はしておかれたほうが良いでしょう。</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>法定代理人がいないときの未成年者の相続放棄</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1194</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続放棄のコラム]]></category>

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		<description><![CDATA[両親がともに死亡したりして、未成年者に法定代理人が不在のとき、未成年者が相続放棄をするには、未成年後見人の選任が必要です。
未成年者が複数人いるときは、未成年者1人につき、後見人を1人ずつ選任します。
後見人候補者の戸籍 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>両親がともに死亡したりして、未成年者に法定代理人が不在のとき、未成年者が相続放棄をするには、未成年後見人の選任が必要です。</p>
<p>未成年者が複数人いるときは、未成年者1人につき、後見人を1人ずつ選任します。</p>
<p>後見人候補者の戸籍謄本など各種添付書類を用意して、未成年者の住所地の家庭裁判所に申し立てを行ないます。<span id="more-1194"></span></p>
<p>未成年者が15才以上であれば、本人が申し立てを行ないますが、</p>
<p>15才未満のときは、その親族など、利害関係人が未成年者のために申し立てを行なうことになります。</p>
<p>晴れて未成年後見人が選任されると、その者が、未成年者に代わって相続放棄の申請をおこなうことになります。</p>
<p>法定代理人がいないときの未成年者の相続放棄は、2ステップで手続をおこなうことになりますのでご注意を。</p>
<p>なお、この場合、相続放棄熟慮期間の3ヶ月は、未成年後見人が選任されてからのカウントになります。ご安心下さい。</p>
<p> </p>
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	</item>
		<item>
		<title>相続人に借金があるときの遺産分割協議</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1093</link>
		<comments>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[故人が多額の遺産を残してくれた場合、相続人が遺産相続をすることになりますが、その相続人に多額の借金があるときは、せっかくの遺産も自分の借金の返済にあてられます。
故人が残してくれた財産を自分の借金取りに取られるくらいなら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>故人が多額の遺産を残してくれた場合、相続人が遺産相続をすることになりますが、その相続人に多額の借金があるときは、せっかくの遺産も自分の借金の返済にあてられます。</p>
<p>故人が残してくれた財産を自分の借金取りに取られるくらいなら、他の相続人が相続してしまうほうが良いだろう、として、わざと借金のある相続人が遺産を相続せず、ほかの相続人が多額の遺産を相続するように分割協議をおこなうケースがあります。<span id="more-1093"></span></p>
<p>こういったケースについては過去に何度か裁判になった事例がありますが、どれも相続人が負けました。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">債権者に対する詐害行為であると認定されたのです</span>。</p>
<p>詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知りながら、わざと自分の資産を減少させるような行為のことです。</p>
<p>債務者に詐害行為があったことを知った債権者は、この詐害行為の取り消しを要求できます。</p>
<p>遺産分割の事例では、わざと相続分を減少させることが詐害行為に当たるとされたのです。</p>
<p>結果として、債権者（借金取り）が遺産分割の取り消しを訴え、遺産分割はやりなおし、借金のある相続人が遺産を相続して、借金取りは見事返済を受けました。</p>
<p>ちなみにこれは税金にもあてはまります。</p>
<p>国税庁は遺産分割で多額の遺産相続を受けた相続人を第2次納税義務者として、税金を滞納している相続人の代わりに納税するよう要求できるのです！</p>
<p>そんな無茶な・・・と思われますが、これには根拠法令があり、判例まであるので誰も逆らえません。小手先のズルは通用しないのです。</p>
<p> </p>
<p>しかしそれでも抜け道はあるものでして。</p>
<p>先の判例で詐害行為として認定されたのは、<strong><span style="text-decoration: underline;">遺産分割協議</span></strong>です。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>相続放棄</strong>は詐害行為ではありません</span>。</p>
<p>相続人に多額の借金があるときは、遺産分割協議で相続分を減らすのではなく、相続放棄をおこなうと借金取りは対抗できないのです。</p>
<p>ただし、税金や借金の返済義務がなくなるわけではありませんので、きちんと返済計画を立てて返済しましょう。</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>生前贈与の持ち戻し</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1085</link>
		<comments>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1085#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[寄与分と特別受益]]></category>

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		<description><![CDATA[相続まで待てない、または今すぐ資産が必要だといったときに、生前贈与がなされます。
しかし、相続人が複数いる場合、生前贈与は特別受益として、相続財産に持ち戻しがされますので、生前贈与を受けない相続人には平等ですが、生前贈与 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続まで待てない、または今すぐ資産が必要だといったときに、生前贈与がなされます。</p>
<p>しかし、相続人が複数いる場合、生前贈与は<a href="http://www.souzoku-osaka.com/?p=110">特別受益</a>として、相続財産に持ち戻しがされますので、生前贈与を受けない相続人には平等ですが、生前贈与を受けた相続人には、せっかくもらったのになぜ返さなければいけないの？と不平等に感じてしまいますね。<span id="more-1085"></span></p>
<p>先に贈与されても相続のときに分割請求されるなら、生前贈与をおこなう意味がなくなってしまいます。どうすればいいのでしょうか？</p>
<p>民法903条の特別受益の規定により、故人の生前または死後に受けた贈与は、実際の相続財産に加担されます。死亡時に1,000万円しかなくても、相続人の1人が2,000万円の生前贈与を受けていたら、相続財産は3,000万円として計算されるのです（<strong>みなし相続財産</strong>）。</p>
<p>たとえば相続人が2人だとすると、1人、1,500万円ずつ相続することになりますね。</p>
<p>ただし、ここで注意するのは、<span style="text-decoration: underline;">そんなこといったって現実には1,000万円しかない</span>、ということです。</p>
<p>つまり、持ち戻し（みなし相続財産）とは、あくまで理論上の数字であって、実際に相続される金額とは異なるものなのです。</p>
<p>どういうことかといいますと、先の例で、生前贈与を受けていない相続人は、理論上は1,500万円を相続できるはずですが、現実には1,000万円しかないので、1,000万円しかもらえないということです。<span style="text-decoration: underline;">足りない500万円を、生前贈与を受けた相続人に対して支払ってもらうような請求はできないのです</span>。</p>
<p>逆に、生前贈与を受けた相続人は、先に自分の相続分以上の金額をもらってしまっていますので、相続時にはまったく相続財産がないことになります。（民903条2項）</p>
<p>結局は、生前贈与を受けるとトクをするということです。<br />
（ただし贈与税に注意。<a href="http://www.souzoku-osaka.com/?p=472">相続時精算課税制度</a>を利用する方法もあります。）</p>
<p>そしてさらに生前贈与を受けていない人を苦しめるのが、<strong>持ち戻しの免除</strong>（民903条3項）です。</p>
<p>故人が贈与（生前贈与、遺贈）した金額に対して、相続のときに持ち戻さなくてよい、という意思表示があると、生前贈与の持ち戻しがされません。</p>
<p>つまり、先の例で現実に残っている1,000万円を、1人 500万円ずつ相続することになりますので、2,000万円の生前贈与を受けている相続人は、トータル2,500万円をもらうことになり、一方は500万円しかもらえない結果になるのです。</p>
<p>ただしここで問題になるのが<strong><a href="http://www.souzoku-osaka.com/?cat=19">遺留分</a></strong>です。（ややこしくなってきましたね）</p>
<p>相続人が相続する権利は、法律で厚く保護されており、この場合は法定相続分の半分が、絶対に侵害されることの無い相続分（遺留分）になります。</p>
<p>みなし相続財産から計算すると750万円ですね。</p>
<p>持ち戻しを免除された結果500万円しか手元に残らない相続人は、遺留分に足りない250万円を、生前贈与を受けた相続人に請求できるのです。</p>
<p> </p>
<p>結論。</p>
<p>贈与を受けていない相続人は、みなし相続財産から計算した法定相続分を超える贈与を受けた相続人に対して、もらいすぎた分を返せとはいえません。遺留分をもって対抗できるのみ。</p>
<p>ただし生前贈与を十分に受けた相続人は、相続時にもらえる遺産はありません。贈与者（被相続人）がお元気なうちに、持ち戻し免除の意思表示を受けると良いでしょう。</p>
<p>なお、持ち戻しの免除は、<a href="http://yuigon.jpn.org/" target="_blank">遺言</a>でもできますが、遺言でなくてもＯＫです。（民903条3項）</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>生命保険金の受取人が先に死亡していたら</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=1012</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険と相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souzoku-osaka.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[生命保険の受取人が、先に死亡していて、受取人の変更をしないままに、保険をかけていた人が亡くなってしまったら、その保険金は誰のものになるのでしょうか？
判例では、被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人、またはその [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険の受取人が、先に死亡していて、受取人の変更をしないままに、保険をかけていた人が亡くなってしまったら、その保険金は誰のものになるのでしょうか？</p>
<p>判例では、<strong>被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人、またはその順次の法定相続人が、平等の割合で保険金を受け取る</strong>、となっています。どういうことでしょうか？<span id="more-1012"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1017" title="hoken" src="http://www.souzoku-osaka.com/wp-content/uploads/2009/06/hoken.gif" alt="hoken" width="228" height="103" /></p>
<p>たとえば、長男が自分の死後に、保険金が母におりるような生命保険に加入していたとします。</p>
<p>ところが、長男よりも先に母が死亡してしまった。</p>
<p>本来なら、この時点で長男が保険の受取人を変更する手続をしなくてはなりません。</p>
<p>しかし、その手続をする前に、長男が死亡してしまったら？、というケースです。</p>
<p>保険金は契約どおり母に支払われますが、母は死亡しているため、その相続人が受取人になりますね。上記判例の「<strong>法定相続人</strong>」です。</p>
<p>このケースでは、母の法定相続人は、父、長女、<strong>長男</strong>、です。</p>
<p>長男は死亡しているので、さらに長男の法定相続人が、相続人となります。上記判例の、「<strong>順次の相続人</strong>」にあたります。</p>
<p>長男の法定相続人は、長男の妻、父、母、です。</p>
<p>結局、上の例の全員が、保険金の受取人となります。</p>
<p>そして、「<strong>被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人</strong>」である、父、長女、長男の妻の3人が、「<strong>平等の割合で保険金を受け取る</strong>」ことになります。</p>
<p>生命保険金が1,500万円としたら、500万円ずつ、ということです。</p>
<p>法定相続分の割合で分配するわけではない、というところが注意です。</p>
<p> </p>
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		<title>遺産分割調停</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[遺産相続において、相続人の間で分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。（参考　裁判所ホームページ）
遺産分割とは、相続人が任意でおこなうものであるため、法律をもってしても強要することはで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺産相続において、相続人の間で分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。（参考　<a href="http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html" target="_blank">裁判所ホームページ</a>）</p>
<p>遺産分割とは、相続人が任意でおこなうものであるため、法律をもってしても強要することはできません。相続人が行方不明であったり、未成年者であったりして遺産分割協議に参加できないときは、法律に解決策がありますが、正常な判断のもとに、自分の意思で遺産分割に参加しない相続人がいるとき、これを強制する手段はないのです。<span id="more-1005"></span></p>
<p>また、何度も遺産分割協議を繰り返しても、お互いの意見が対立して合意にいたらないとき、これも強制的に解決することはできません。</p>
<p>日本は法治国家ですから、最後の最後は裁判所に判断をゆだねることになります。</p>
<p>ここでよく誤解があるのですが、とにかく裁判しちゃえばどうにかなる、というものではないのです。</p>
<p>遺産分割を裁判所に持ち込むと、まずは話し合いをすることになります。裁判所の担当者が、中立な立場で双方から事情をきいて、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し、話し合いが進められるのです。</p>
<p>話し合いは期日を設定して、年に数回おこなわれます。1年かかって話が振り出しに戻る、なんてことも珍しくありません。</p>
<p>話し合いがまとまらず、遺産分割調停が不成立となって、はじめて通常の裁判手続である、審判に進みます。裁判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をされるのです。</p>
<p>ところで、民事裁判は欠席すると、相手の主張がそのまま認められます。</p>
<p>先の例で、自分の意思で遺産分割に参加しない相続人を引っ張り出すために、調停に持ち込むというのもひとつの方法ではありますが、調停はあくまでも任意の話し合いですので、欠席したからといってただちに敗訴するわけではありませんので注意しましょう。</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>相続登記が2代にわたるとき（数次相続）</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=801</link>
		<comments>http://www.souzoku-osaka.com/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[不動産名義が20年前に亡くなった父の名義で、相続登記が未登記のままに、母が亡くなってしまうケースがあります。
相続の法律で考えると、父が亡くなった時点で不動産は母と子の共有になり、母の死亡により母の持分が子に相続される、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産名義が20年前に亡くなった父の名義で、相続登記が未登記のままに、母が亡くなってしまうケースがあります。</p>
<p>相続の法律で考えると、父が亡くなった時点で不動産は母と子の共有になり、母の死亡により母の持分が子に相続される、という順番になるので、本来なら亡くなった母と子の共有名義にいったん登記して、それから母から子への相続登記をおこなうことになります。<span id="more-801"></span></p>
<p>登記実務では、中間の相続が単独相続であれば、中間の登記を省略して、最終の相続人名義に登記できる、とされています。</p>
<p>祖父から父、その子へと順に相続されるとき（数次相続といいます）、名義は祖父のままで父も亡くなったとき、祖父から父への登記を省略して、祖父から直接、子（祖父から見れば孫ですが）へ相続登記できるということです。</p>
<p>今回の例では不動産名義人である父の相続人が母と子なので、登記実務の先例のように中間が単独相続ということにはなりませんが、分割協議を工夫して、相続の経緯を説明すれば、20年前に亡くなった父から直接子へ相続登記することは可能です。</p>
<p>相続登記にかかる登録免許税も、けっして安いものではありませんので、できるならしなくてよい登記はしたくないですね。お役所も柔軟に応じてもらえるのです。</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>連年贈与</title>
		<link>http://www.souzoku-osaka.com/?p=792</link>
		<comments>http://www.souzoku-osaka.com/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[年間110万円までの贈与は非課税です。
連年贈与とか暦年贈与といわれますが、毎年、非課税分だけ親が子どもに贈与して、贈与税と相続税を節税するものです。
この贈与税の非課税枠を利用して、親が子どもに内緒で、子ども名義の通帳 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年間110万円までの贈与は非課税です。</p>
<p><strong>連年贈与</strong>とか暦年贈与といわれますが、毎年、非課税分だけ親が子どもに贈与して、贈与税と相続税を節税するものです。</p>
<p>この贈与税の非課税枠を利用して、親が子どもに内緒で、子ども名義の通帳を作り、毎年コツコツと110万円ずつ振り込んでいる、というケースは多いと思います。</p>
<p>しかし、注意が必要です。<span id="more-792"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">税務上の取り扱いは、ほぼ100％、税務署が判断します</span>。</p>
<p>自分がどんなに税務上、こうだ、と主張しても、税務署が認めてくれなければどうにもなりません。</p>
<p>先の例では、<span style="text-decoration: underline;">親が管理して、勝手に子ども名義の通帳に入金しただけだから、贈与は成立しておらず、そのお金は親のものだ、と税務署は判断するのです</span>。</p>
<p>これではせっかくの努力も水の泡ですね。</p>
<p>贈与とは、贈与するほうとされるほうがお互いに納得したときに成立します。</p>
<p>この例では子どもが贈与を受けたことを知らない、知っていても実質管理は親がしているとみなされますので、贈与は成立していないことになるのです。</p>
<p>連年贈与をおこなうためには、きちんと子どもさんに伝えて、贈与されたお金の管理は子どもさんがおこなうのがベストです。</p>
<p>それも、現金手渡しではなく、証拠が残る銀行振込みのほうがよいです。</p>
<p>子どもに先にお金を渡してしまうと使ってしまうのが不安、という場合は、</p>
<p>きちんと子どもさんと<span style="text-decoration: underline;">贈与契約を書面で交わし</span>、贈与されたお金は親の死後まで使わないこと、などと特約を入れておくとよいでしょう。</p>
<p>なお、110万円ずつ贈与するにしても、毎年同じ日に振り込んだりすると、はじめに多額の定期金を贈与した、みなされる恐れがありますので、不定期に、金額もバラバラに振り込むほうがよいです。</p>
<p>また、死亡日前の3年間におこなわれた贈与は相続財産としてみなされますので、贈与はお元気なうちにおこないましょう。</p>
<p> </p>
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