生命保険金の受取人が先に死亡していたら
生命保険の受取人が、先に死亡していて、受取人の変更をしないままに、保険をかけていた人が亡くなってしまったら、その保険金は誰のものになるのでしょうか?
判例では、被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人、またはその順次の法定相続人が、平等の割合で保険金を受け取る、となっています。どういうことでしょうか?

たとえば、長男が自分の死後に、保険金が母におりるような生命保険に加入していたとします。
ところが、長男よりも先に母が死亡してしまった。
本来なら、この時点で長男が保険の受取人を変更する手続をしなくてはなりません。
しかし、その手続をする前に、長男が死亡してしまったら?、というケースです。
保険金は契約どおり母に支払われますが、母は死亡しているため、その相続人が受取人になりますね。上記判例の「法定相続人」です。
このケースでは、母の法定相続人は、父、長女、長男、です。
長男は死亡しているので、さらに長男の法定相続人が、相続人となります。上記判例の、「順次の相続人」にあたります。
長男の法定相続人は、長男の妻、父、母、です。
結局、上の例の全員が、保険金の受取人となります。
そして、「被保険者が死亡したときに、生存している法定相続人」である、父、長女、長男の妻の3人が、「平等の割合で保険金を受け取る」ことになります。
生命保険金が1,500万円としたら、500万円ずつ、ということです。
法定相続分の割合で分配するわけではない、というところが注意です。
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