生前贈与の持ち戻し

相続まで待てない、または今すぐ資産が必要だといったときに、生前贈与がなされます。

しかし、相続人が複数いる場合、生前贈与は特別受益として、相続財産に持ち戻しがされますので、生前贈与を受けない相続人には平等ですが、生前贈与を受けた相続人には、せっかくもらったのになぜ返さなければいけないの?と不平等に感じてしまいますね。

先に贈与されても相続のときに分割請求されるなら、生前贈与をおこなう意味がなくなってしまいます。どうすればいいのでしょうか?

民法903条の特別受益の規定により、故人の生前または死後に受けた贈与は、実際の相続財産に加担されます。死亡時に1,000万円しかなくても、相続人の1人が2,000万円の生前贈与を受けていたら、相続財産は3,000万円として計算されるのです(みなし相続財産)。

たとえば相続人が2人だとすると、1人、1,500万円ずつ相続することになりますね。

ただし、ここで注意するのは、そんなこといったって現実には1,000万円しかない、ということです。

つまり、持ち戻し(みなし相続財産)とは、あくまで理論上の数字であって、実際に相続される金額とは異なるものなのです。

どういうことかといいますと、先の例で、生前贈与を受けていない相続人は、理論上は1,500万円を相続できるはずですが、現実には1,000万円しかないので、1,000万円しかもらえないということです。足りない500万円を、生前贈与を受けた相続人に対して支払ってもらうような請求はできないのです

逆に、生前贈与を受けた相続人は、先に自分の相続分以上の金額をもらってしまっていますので、相続時にはまったく相続財産がないことになります。(民903条2項)

結局は、生前贈与を受けるとトクをするということです。
(ただし贈与税に注意。相続時精算課税制度を利用する方法もあります。)

そしてさらに生前贈与を受けていない人を苦しめるのが、持ち戻しの免除(民903条3項)です。

故人が贈与(生前贈与、遺贈)した金額に対して、相続のときに持ち戻さなくてよい、という意思表示があると、生前贈与の持ち戻しがされません。

つまり、先の例で現実に残っている1,000万円を、1人 500万円ずつ相続することになりますので、2,000万円の生前贈与を受けている相続人は、トータル2,500万円をもらうことになり、一方は500万円しかもらえない結果になるのです。

ただしここで問題になるのが遺留分です。(ややこしくなってきましたね)

相続人が相続する権利は、法律で厚く保護されており、この場合は法定相続分の半分が、絶対に侵害されることの無い相続分(遺留分)になります。

みなし相続財産から計算すると750万円ですね。

持ち戻しを免除された結果500万円しか手元に残らない相続人は、遺留分に足りない250万円を、生前贈与を受けた相続人に請求できるのです。

 

結論。

贈与を受けていない相続人は、みなし相続財産から計算した法定相続分を超える贈与を受けた相続人に対して、もらいすぎた分を返せとはいえません。遺留分をもって対抗できるのみ。

ただし生前贈与を十分に受けた相続人は、相続時にもらえる遺産はありません。贈与者(被相続人)がお元気なうちに、持ち戻し免除の意思表示を受けると良いでしょう。

なお、持ち戻しの免除は、遺言でもできますが、遺言でなくてもOKです。(民903条3項)

 

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