2、どれくらいの遺産があるのか?

<遺産相続5つのポイント>
1、相続人は誰なのか?
2、どれくらいの遺産があるのか?
遺産の全体像を把握する

1、現金・預金
口座のある銀行で残高を確認し、相続手続をおこないます。
銀行が故人の死亡を確認すると、口座が凍結され、一切の銀行取引はできません。
不正な出金などを防ぐためです。
ところがこれを誤解して、急いでお金をおろしたほうが良い、と葬儀の席で助言する親戚がいます。
親切心から言ってくれているのはわかるのですが、死亡した人(または危篤状態のとき)の預金を勝手におろすのは不正行為です。
いくら家族でも黙って預金をおろすことはしないですよね?
死亡したとしても同じです。
先走った行動は、あとあとの遺産分割にしこりを残すことになりかねません。
ATMからカードで出金すると、1回で50万円から100万円くらいしかおろせませんから、数回に、数日に渡って少しずつおろしていくことになりますが、これは銀行に明細書を請求すればその記録が克明にさらされることになります。
ATMの防犯カメラをチェックすれば、いそいそと出金している姿までが・・・。
間違った行動はひかえましょう。
2、株券、国債、投資信託
こちらは主に証券会社の口座で管理されています。
最近は一般の銀行やゆうちょでも取り扱っていますね。
預金と同じく、取引口座のある金融機関で手続をおこないます。
現金に換金することもできますし、銘柄のまま、保有・運用することもできます。
どれも値動きのある金融商品ですから、元本割れリスクもあります。投資商品として判断することが大切になります。
3、自宅、アパート、貸家
不動産は非常に扱いが難しい資産です。
値段も大きく変動しますし、現在価格を簡単に判断することができません。
主に、次の4つの判断基準があります。
- 固定資産税評価額・・・市役所が固定資産税額を決めるために利用します。
- 路線価格・・・国税庁が相続税額を決めるために利用します。
- 公示価格・・・国土交通省が実際の不動産取引価格を調査して総合的に決定します。
- 実勢価格・・・実際に不動産会社で取引される価格です。
上から順に、下へ行くほど評価額は高くなります。
(固定資産税評価額<路線価格<公示価格<実勢価格)
しかし実勢価格は買い手がいて初めて値段が決まるものです。値引き交渉などもありますから、相続財産の評価とするには非常に不安定です。
また、公示価格はすべての不動産に個別に決まるものではありません。
路線価格は道路に評価額を決めるもので、そこから各不動産ごとの個別価格を割り出すには、技術が必要です。
よって、各不動産ごと、個別に、土地にも建物にも評価額が決まっているのは、市役所の固定資産税評価額のみとなり、こちらがもっともわかり易いのではないかと思われます。
※相続財産の不動産評価で、どのような評価方法を用いるかは厳密には決められていません。遺産分割となると、これらの価格を参考に、いくらで評価するかを話し合うことになります。
4、生命保険
生命保険は相続財産ではありません。受取人に指定された方の、個別財産となります。
生命保険を受け取った人に、相続財産として分割を請求するのは、すじ違いとなりますので注意してください。
>> 3、相続税はかかるのか?
スポンサードリンク
