4、遺産分けはどうするのか

                         <遺産相続5つのポイント>
      1、相続人は誰なのか?

      2、どれくらいの遺産があるのか?

      3、相続税はかかるのか?

      4、遺産分けはどうするのか?

      5、相続手続をしないままでいると、どうなるのか?

現金・預金の分割方法

銀行、ゆうちょなどの口座は、名義人が死亡するとただちに凍結され、所定の手続を踏まない限りは出金ができなくなります。入金も引き落としもできなくなりますので、早急に手続をおこなってください。

 

預金の凍結がされる前に、急いで預金を引き出すと・・・

親族間のことですから、違法行為とまでは言いませんが、あきらかな不正行為です。

相続財産は、故人の死亡と同時に相続人全員の共有財産となります。

それを勝手に引き出すということは、いかなる言い訳も通用しません。

ましてや私的に流用などすると、民法上の不当利得正当な権利がないにも関わらず、金銭的な利得を得ること)となり、他の共同相続人からの返還請求に応じる義務があります。

 

証券(国債、株、投資信託など)の分割方法

  1. 時価で換金して分割
  2. 証券のまま、名義を変更して分割

今は証券の時価がさがっていますから、元本割れしているケースも珍しくありません。

換金せずに今後の景気回復を見越して、証券のまま保有し続けるというのも可能です。

ただし、今以上に目減りしてしまうリスクもありますので、自己判断で慎重に決定してください。

証券会社、銀行などに故人の口座があるのが通常です。

証券のまま相続するときは、相続人名義の証券口座を開設します。もちろん、すでにお持ちの口座を利用してもかまいません。

 

不動産の分割方法 

  1. 代償分割・・・誰かが不動産名義を相続して、他の相続人には代わりに金銭などを支払います。
  2. 換価分割・・・不動産を売却して、その売却代金を分割します。
  3. 共有登記・・・一つの不動産を、2分の1は誰それ、3分の1は誰それ、といった具合に共有して相続します。

 

自宅の相続

ご自宅の場合は、代償分割が主流かとおもわれます。実際にその家に住む人が名義を相続して、その代わりにいくらかの金銭を他の相続人に支払います。

売却して換価分割するときは、相続人全員の共有登記をして、全員で売却手続をおこなうほうが、あとあとのトラブルを防ぐことになります。

 

長男に相続権がある?

戦前の民法は家長制度でした。家は長男が継ぐもの、次男坊や女性は家督を相続しない、というものです。

戦後、法律が変わりましたが、それでも日本人の心情として、家は長男が継ぐ、という考えは根強く残っています。・・・

>>・・・続きを読む

 

全体のバランスが大切

遺産の全体を把握したら、法定相続分に基づいて分割していくのが基本です。

すべてをきっちり均等に分割しなくても、自宅は長男、預金は二男、国債は長女に、、、といった分割でもかまいません。

ポイントは全員が納得することですので、自我を主張するばかりでなく、引っ込めるところは引っ込めて、ここだけは主張させて欲しい、という気持ちで遺産分割協議に臨まれるのが理想的といえます。

 

特別受益の持ち戻し、生前贈与、遺留分

相続人の中に、生前に多額の贈与を受けていたり、遺言で多額の相続権を得たりした人がいるときは、他の相続人との相続分のバランスを欠くことになりますので、すでにもらった分、これからもらう予定の分も相続財産全体に組み込んで、分割をおこないます。(特別受益の持ち戻し)

また、遺留分や寄与分などの問題もありますが、これらを厳密に判断することは実質不可能であり、調停、審判と進んでも、納得のいく形にはなりません。

ご自身のお気持ちとして、考えに考えた結果、とことん争ってでも権利を主張するんだ、という強い決意に至った場合はともかくとして、

そこまでの強い決意のないままに、いたずらに権利を主張する行為は、遺産分割を無為に長期化させる原因ともなります。

ある程度の柔軟なお気持ちを持って、遺産分割協議に臨んで頂きたいというのが、私個人の私見です。

それでも円滑な協議が進まないときは、当方で徹底的にサポートいたしますので、ご相談ください。きっと力になれることとおもいます。

>>5、相続手続をしないままでいると、どうなるのか?

 

遺産相続 相談センター大阪

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