平成21年度より、非上場の株式等を後継者に相続する場合、相続税が猶予されます。

要件は、つぎの2点です。

  • 後継者が5年以上経営を継続すること
  • 相続した株式等は一生、譲渡せず持ち続けること

企業の業績がよいと、オーナー社長が保有する株式に、多額の含み益があるとみなされ、後継者に相続した場合、相続税課税の対象になってしまいます。
これでは事業承継に支障をきたしますので、後継者が株式等を保有し続けるのならば、相続税は支払わなくて良いことになりました。

注意するのは、事業を引退しても、株式等は一生持っておくことです。

数年たって売却したりすると、その時点で猶予されていた相続税の支払い義務が生じてしまいます。相続した後継者が亡くなって初めて免除されます。