主な必要書類は次のとおりです。

◇ 相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合

  • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 車検証
  • 車庫証明書

|車庫証明について|

故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明が不要です。

同一の車庫を利用する場合でも、住所が違うときは、車庫証明が必要になります。

車庫証明は、管轄の警察署で取得します。

  • 自動車保管場所証明申請書(正・副)
  • 保管場所標章交付申請書(正・副)
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章再交付申請書(正・副)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 駐車場が自宅の敷地内にあるとき
  • 保管場所使用承諾証明書 賃貸駐車場を利用しているとき

また、ナンバープレートの管轄が変わるときは、 新しいナンバープレートに付け替えなくてはなりません。

名義変更せずにそのまま使用し続けたらどうなるの?

相続人の間で争いがないのであれば、すぐに問題になることはありません。

しかし、将来売却したり、乗りつぶして廃車するというときに、亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、 いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。

そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。

手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高まりますので、できることならば今すぐに、お手続きを進められることをご検討ください。
 

自動車の相続手続き 料金表

サービス内容
料  金
別途実費
合  計
基本報酬
31,500 円
約520 円
約32,020 円
 +車庫証明
10,500 円
約2,700 円
約13,200 円
 +ナンバープレート変更
5,250 円
約2,000 円
約7,250 円

※自動車の相続に関する遺産分割協議書の作成は、基本報酬に含まれます。
※お客様は、お亡くなりになられた方と各相続人の戸籍謄本、および印鑑証明書のみ、ご用意ください。

(料金計算の目安)

  1. 同居の相続人へ名義変更するとき
    基本報酬31,500円+実費520円+送料・交通費等=約34,000円程度
     
  2. 住所地の異なる相続人へ名義変更するときで、ナンバープレートの管轄は変更がないとき
    基本報酬31,500円+車庫証明10,500円+実費520円+実費2,700円+送料・交通費等=約48,000円程度
     
  3. 住所地の異なる相続人へ名義変更するときで、ナンバープレートの管轄も変更するとき
    基本報酬31,500円+車庫証明10,500円+ナンバープレート変更5,250円+実費520円+実費2,700円+2,000円+送料・交通費等=約55,000円程度

 

遺産相続手続き代行センター大阪 
TEL 0120-932-065 土日も対応
10:00~18:00 年間400件の相談実績。

 

 

スポンサードリンク