相続欠格は相続人の行為を法律が戒めるものですが、被相続人(亡くなった人)のほうから、生前に特定の相続人に相続させないようにすることもできます。
相続人の廃除といいます。

家庭裁判所に排除の請求をして、裁判所が理由を認めれば、排除できます。遺言に排除する旨を書いてもかまいません。

ただし、単に好き嫌いだけで排除することはできません。自分に対して虐待や侮辱、非行などをおこなった相続人に対してのみ排除できます。

「こんなやつに自分の財産を相続させたくない!」というときは、その理由に合理性があるかを検討して、裁判所に申し立てます。

なお、相続欠格も相続人の廃除も、その相続人に子供がいれば、その子供がかわりに相続することになります。