古い住宅の場合、土地だけ登記されていて建物は登記がされていないというケースがあります。
これは調べてみて初めて分かるということも珍しくありません。
なぜなら、固定資産税の支払いと登記は関係がないからです。
登記は法務局が管轄で、固定資産税は市役所の管轄です。
登記があろうとなかろうと、実際に建物が建築されていれば、固定資産税はかかるので、毎年固定資産税を支払っていると、まさか登記がされていないとは思わないですよね。
それでいざ、相続のときになって、建物の登記がされていないことを知って驚きます。
対処法としましては、相続人の間で大きなトラブルがないのであれば、市役所の固定資産税課に、相続による所有者変更の届出をするだけでOKです。
今後のためにもきちんと登記をしておきたいという場合は、登記申請のための書類を用意して、法務局で登記申請を行ないます。
建築したときの、建築確認証や工事完了引渡し証明書などがあればベストですが、用意できないケースも多いので、そのときは固定資産評価証明書(市役所で発行してくれます。)などでもかまいません。
相続人の名前で、表示登記と保存登記が可能です。
ちなみに、表示登記とは、建物の面積や築年月などを登記することで、保存登記とは、相続人が所有者であることを登記することです。
前者は土地家屋調査士が、後者は司法書士が担当することになります。
法務局での不動産登記は、所有者の権利を守るために行なうものです。
所有者以外が所有権を主張することを防ぎます。トラブルを未然に防ぐためには、きちんと登記はしておかれたほうが良いでしょう。