相続人の一人だけが、多額な生命保険金を受け取ると、他の相続人は不公平に感じます。

民法では、相続人の間の不公平をなくすために、特別受益という制度があります。

故人から生前に、ほかの相続人よりも多くの金銭等をもらっていた相続人は、特別受益者として、ほかの相続人よりも相続財産の受け取り分を減らそう、というものです。

多額の生命保険金を受け取った相続人は、特別受益者に当たるのでしょうか?

判例は、生命保険金は特別受益に当たらない、としました。生命保険金を受け取った相続人は、保険金は保険金として受け取り、相続財産は相続財産として、遺産分割に参加できます。

ただし、他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に該当する、と判例は続いていますので、注意してください。