遺言のないままに、自社株式を大量保有したオーナーの相続が開始すると、法定相続分の割合で相続されます。
すると、これまで会社に関係のなかった人が、会社経営に参加することになります。
円滑に事業を次の世代へ受け継ぐには、遺言状などで指示を明確にしておかなければなりません。

ちなみに、会社法では定款で定めておけば、相続人から株式を買い取ることができるようになりました。

相続開始前に定款を変更しておきましょう。