創業オーナーが自社の株式を大量保有 公開日 : 2009/02/04 / 更新日 : 2011/10/22 事業承継のコラム 遺言のないままに、自社株式を大量保有したオーナーの相続が開始すると、法定相続分の割合で相続されます。 すると、これまで会社に関係のなかった人が、会社経営に参加することになります。 円滑に事業を次の世代へ受け継ぐには、遺言状などで指示を明確にしておかなければなりません。 ちなみに、会社法では定款で定めておけば、相続人から株式を買い取ることができるようになりました。 相続開始前に定款を変更しておきましょう。 「自社株式の生前贈与」