民法では、相続人の順位が決まっています。ご結婚されている場合は、配偶者は常に相続人となりますので、配偶者と誰かという組み合わせで相続人になります。
1、故人の子(すでに亡くなっている場合は、その子。故人から見ると孫)
2、故人の親
3、故人の兄弟姉妹
お子さんがいらっしゃれば、配偶者と子どもが相続人です。親と兄弟姉妹に相続権はありません。お子さんがなく、またはすでに亡くなっていて、その子もいらっしゃらないとき、配偶者と故人の親が相続人になります。両親を亡くされていれば配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹にすでに亡くなっている方があれば、その子が相続人になります。
この、相続人を確定する作業が、おもったよりも大変なのです。故人の戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で取り寄せます。死亡届が出されると、その方の戸籍に死亡の年月日と亡くなったという事実が記載されます。これが最後の戸籍謄本です。
戸籍は、本籍地を移転したり、結婚したりしたときに、新しく作成されます。女性の場合、離婚したときにも作られるケースがあります。自分が子どものときに親が離婚して、母の新戸籍に入ることもあります。
こうして、人は一生のうちに数回、戸籍を移動します。その戸籍をすべて収集するのです。新しい戸籍には、その前の戸籍の本籍が記載されていますので、それをたどって故人がお生まれになったときの戸籍までを集めなくてはなりません。
戸籍には、その人の親族関係がすべて記載されていますので、婚姻外の子や、養子、認知した子などがいるかどうかを調べることができます。そのような子はいないということが分かっていても、戸籍に記載されていないということで、子がいないという証明をする必要があるのです。この故人の出生から死亡までの戸籍の一群は、さまざまな相続手続で必要になりますので、大切に保管しておきましょう。