皆さん意外とご存じないのですが、遺言は、れっきとした法律文書です。

遺言一枚で、不動産登記も預金の解約もできます。

公正証書遺言であれば、そのまま法律文書として有効なのですが、自筆の遺言などの場合は、そのままでは法律文書としての役目を果たしません。

誰それに遺産を相続させる、と故人が遺言を遺してくれていても、法的に必要な手続を踏まなければ、その遺言をもってほかの相続人にその内容を主張できないのです。

自筆の遺言を法律文書として有効にするには、家庭裁判所で遺言書の検認を受けます。

この検認があって、初めて遺言書が法的効力を持つのです。

遺言を発見した相続人、または保管していた方は、その遺言書の検認を、故人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所へ申し立てます。

申し立てには、申立人と相続人全員、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要ですので、事前に準備しておきましょう。

遺産分割も終盤を迎えたころに遺言が見つかって、これまでの準備がくるってしまうということも、よくあるケースです。

遺言は早期に発見されることが、手続き上も、故人にとっても望ましいことですので、お葬式を終えたら遺言がないかを探してみてください。

公正証書で作成されていれば、お近くの公証役場で確認できます。