遺産を分割する方法は、被相続人(亡くなった人)の遺言によるもの、相続人全員の協議によるもの、家庭裁判所での調停によるもの、の3通りです。

遺言があれば、最優先されます。但し、相続人には遺留分があります。

遺言がなければ、相続人全員で協議します。法定相続分を参考にしますが、全員が同意すれば、どのように分配してもかまいません。ポイントは相続人が全員参加することですので、音信不通の人がいても、何とか連絡を取ります。未成年者や行方不明者でも、きちんと手続きをしなければ、その者を除いた遺産分割協議は無効になります。

どうしても協議が調わないときは、家庭裁判所に審判の申し立てをします。ある統計によると、相続発生の約1割が、家庭裁判所に持ち込まれているそうです。