民法では、各相続人の相続割合が決められています。法定相続分といいます。
1、配偶者と子どもが相続人のとき
配偶者 2分の1
子ども 2分の1
子ども全員で、遺産全体の2分の1ですので、それを兄弟の人数で分割します。
2、配偶者と故人の親が相続人のとき
配偶者 3分の2
故人の親 3分の1
ご両親とも健在なら、全体の3分の1を両親で分けあいます。もし故人が誰かの養子に入られていて、養親も健在なら、その方々も相続人になります。
3、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹に故人よりも先に亡くなられている方がいらっしゃれば、その方の子どもが代わりに相続人になります。もっともトラブルになりやすいケースですので、慎重に対応する必要があります。
この配分比率は、絶対的なものではありませんので、相続人の間でこれと異なる分配をしても、全員が同意をすれば問題はありません。
ちなみに、相続人全員の同意は遺言書よりも強い効果がありますので、故人がどのような遺言を遺されていたとしても、相続人全員が同意すれば、異なる配分をしてもかまわないのです。