故人に子どもがなく、両親もいないときは、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいらっしゃれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1が相続分です。
では、兄弟姉妹の間では、均等に分割されるのでしょうか?
答えは、父母が同じなら均等、父母のどちらか一方が違えば2分の1になります。
つまり、
a、b、が前妻の子で、c、d、e、が後妻の子であるときに、c、が死亡し、c、に子がなく両親ともに他界しているとすると、a、b、d、e、の兄弟姉妹4人が相続人になりますが、c、と父母が同じであるd、e、の相続分に比べ、c、と母が違うa、b、は、相続分が2分の1になるのです。
へぇ~って感じですね。